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センター制作物の使用について

センターの制作物を使用される際は、次の点をご理解・ご協力ください。
なお、ここでいう「制作物」には、次のものが含まれます。

・人権学習資料  
・人権学習教材   
・とっとり人権情報誌ふらっと(機関紙)
・人権啓発パネル  
・人権啓発動画   
・センターホームページの各種コンテンツ 
・センターの事業紹介チラシやリーフレット 
・講師派遣やセンター主催の講座等で配布した研修用資料、研修時のスライド画像   
・センター人権啓発キャラクター(ふらっチョー及びとり助)等のイラスト    など

1 センターへの連絡が不要な場合 →制作物をコピーして使用する場合

センターの各種制作物の全体又は特定のページ等を、改変せず、そのままコピーして研修等で配付したり、施設等に配架・貼り出したり、動画をコピーして上映・視聴する場合は、センターへの連絡は不要です。
なお、コピーした部分にセンターの名前が記載されていない場合は、「公益社団法人鳥取県人権文化センター」と明記した上で、コピー・配布等していただきますようお願いします。

ただし、次にあげる制作物については、改変せずそのままコピーして使用する場合でも、下記の2と同様、センターに許可をとっていただく必要があります。一度ご連絡ください。

  • 研修用配布資料、研修時のスライド画像
  • 「無断転載、無断使用は固くお断りします」と書かれている制作物。
  • 人権啓発パネル(画像データを含む)
  • センターのホームページやSNS等の画像(イラスト、写真、図、表)
  • 人権啓発キャラクター等のイラスト(ただし、コピーした教材や学習資料のページ、動画等の中に挿絵等として入っている場合は除く)

2 センターヘの連絡が必要な場合 
   →内容の一部を抜粋又は改変して、別の資料等を作成する場合

センターの各種制作物について、その内容を一部抜粋又は改変して、別の資料を作成される場合は、センターに許可をとっていただく必要があります。電話やメール、お問い合わせフォーム、または来所により、センターにご連絡ください。

その際、次の点についてお知らせください。

・お名前
・団体名(あれば) 
・ご連絡先   
・対象の制作物と使用部分(具体的に)
・使用目的
 *作成予定の啓発物、冊子などの資料名(研修資料を作成する場合は研修名)を正確にお知らせください。

上記の点を確認させていただいた上で、使用の可否につきましてお返事いたします。

  • ご依頼内容によっては、すぐにお返事できないことや場合によってはお断りすることもございます。予め、ご了承ください。
  • センターの制作物を使用して作成する資料等には、センター名とセンター制作物の名称を明記ください。
  • 今後、対象の制作物・使用部分または使用目的を変えて、新たに使用したい場合は、再度ご連絡ください。

ご連絡はこちらから↓

電話番号:0857-21-1712
メール :t-jinken@tottori-jinken.org
お問い合わせフォーム:https://tottori-jinken.org/contact/

令和7年5月9日
鳥取県人権文化センターの制作物の使用に関する手続きの方針を見直しました。
センターの制作物を、人権啓発や教育、研究などにお役立ていただけるよう、より簡便な手続きとなっています。
これにより、以前より早く使用許諾の可否についてお知らせできる見込みです。

(ポイント) 使用申請にあたり、申請書や成果物の原案の提出は不要です 

  • これまで、センターの各種制作物について、その内容を一部抜粋又は改変して、別の資料を作成される場合は、センター指定の申請書や作成される成果物の原案の提出をお願いしておりましたが、申請者にとって、労力的・時間的な負担が大きいことが分かりました。
  • そこで、申請書等の提出は求めず、申請者には、対象の制作物の使用目的など、使用に関わるいくつかの事柄をお知らせいただく形に変更しました。
  • お知らせいただいた内容に基づいて、使用の許諾の可否について返答をさせていただきます。

                                           以 上



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