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センター制作物の使用について

センターの制作物を使用される際は、次の点をご理解・ご協力ください。
なお、ここでいう「制作物」には、人権学習資料・教材、機関紙(とっとり人権情報誌ふらっと)、人権啓発パネル、人権啓発動画のほか、センターホームページの各種コンテンツ(記事)などがあります。

コピー使用について

センターの各種制作物の全体又は一部を加工せず、そのままコピーして研修等で配付する場合は、センターへの連絡は不要です。
*ただし、コピーした部分にセンターの名前が記載されていない場合は、「公益社団法人鳥取県人権文化センター」と明記した上で、コピー・配付していただきますようお願いします。

内容の一部を抜粋又は改変して資料等を作成する場合

センターの各種制作物について、その一部を抜粋及び改変して資料を作成される場合は、以下の手続きをお願いします。

  1. 下記の申請書に必要事項をご記載いただき、センターにメールでご提出ください。
    メールアドレス:t-jinken@tottori-jinken.org(センター代表メール)
    センター制作物の二次的利用申請書
    …記載例はこちら
  2. 申請書を提出いただいた後に、センターで内容について確認します。特に問題がないと判断した場合は、資料の原案づくりにとりかかっていただきます。
  3. 資料の原案ができましたら、原案をメールでお送りください。
  4. センターで原案を確認後、正式に利用を承諾し、承諾書をお送りします。
    なお、資料が完成した際には、資料の見本(又はコピー)の提出をお願いします。
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