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じんけん放話18:「とっとり安心ファミリーシップ制度」1年

 

 「とっとり安心ファミリーシップ制度」が開始されてから1年が経過しました。

【とっとり安心ファミリーシップ制度とは?】
 お互いを人生のパートナーとして認め合う性的マイノリティのカップルが相互に協力し合う関係またはその子や親と一緒に家族として協力し合う関係にある旨を届け出て、県がその届出を受理したことを証明する制度です。
 法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務が発生するものではないため、法律上の効果はありませんが、お二人やそのご家族の意思を尊重するとともに、県民一人ひとりが性の多様性を尊重し、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会の実現を目指すものです。
          (「とっとり安心ファミリーシップ制度利用の手引き」より)

 県に先駆けて令和4年7月から「パートナーシップ宣誓制度」を開始した境港市や、令和6年1月から「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始した大山町をはじめ、県内の市町村等と連携して各種サービスが提供されています(「利用できる・利用しやすくなる行政サービス」は市町村によって異なります。詳しくは、鳥取県のHPをご覧ください。とっとり安心ファミリーシップ制度/とりネット/鳥取県公式サイト (tottori.lg.jp))。

 尚、鳥取県の担当課によると、8月22日時点で届け出は4組ということです。

 全国に目を向けると、パートナーシップ制度、ファミリーシップ制度を導入している自治体はこの数年で一気に増加しています。「渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査」によると、制度を導入している自治体は459(令和6年6月28日時点)で、人口カバー率は85.1%。交付件数は7,351組(令和6年5月31日時点)。これ以降も制度を導入する自治体の数は増えており、9月2日時点で、都道府県単位で制度を導入しているのは29都府県、全市町村が制度を導入しているのは2県と、31都府県が人口カバー率100%を達成してます。

 しかし、同制度が全ての自治体で導入され、人口カバー率が100%になればOK!というわけではありません。これらの制度は法律上の婚姻とは異なり法的効力がないため、様々な点で限界があります。

 日本では、いわゆる「同性婚」が認められていません。
 同じ人間であるにもかかわらず、法律上異性のカップルと異なる取り扱いをすることは、重大な人権問題であると言わざるを得ません。

 ちなみに9月24日、タイではワチラロンコン国王が「結婚平等法」を承認し、来年1月22日施行と発表されました。同性カップルの婚姻が可能になるほか、相続や養子縁組の権利等異性のカップルと同等の法的権利が認められます。

 法律上同性のカップルの結婚が認められないのは違憲であるとして、同性のパートナーとの婚姻を望む原告らが国を訴えている「結婚の自由をすべての人に」訴訟。これまで(9月24日時点)、7つの判決(地裁:札幌、大阪、東京1次、名古屋、福岡、東京2次、高裁:札幌)のうち大阪以外の6件で違憲判決が出されています。今後の裁判の行方、そして、国の動向に注目です。

 

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