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2025.05.09

【変更案内】センター制作物の使用に関する手続きについて

 このたび、鳥取県人権文化センターの制作物の使用に関する手続きの方針を見直しました(令和7年5月9日)。
 センターの制作物を、人権啓発や教育、研究などにお役立ていただけるよう、より簡便な手続きとなっています。
 これにより、以前より早く使用許諾の可否についてお知らせできる見込みです。
 

(ポイント) 使用申請にあたり、申請書や成果物の原案の提出は不要です 

  • これまで、センターの各種制作物について、その内容を一部抜粋又は改変して、別の資料を作成される場合は、センター指定の申請書や作成される成果物の原案の提出をお願いしておりましたが、申請者にとって、労力的・時間的な負担が大きいことが分かりました。
  • そこで、申請書等の提出は求めず、申請者には、対象の制作物の使用目的など、使用に関わるいくつかの事柄をお知らせいただく形に変更しました。
  • お知らせいただいた内容に基づいて、使用の許諾の可否について返答をさせていただきます。

 具体的な手続きの内容等については、下記のボタンからご覧ください。 


 センターのHP等から、使用したい制作物がみつかったとき、また、いつか使用されるときに備え、ご一読いただけると幸いです。



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