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2024.09.26

【質問回答】令和6年度  啓発動画 公募型プロポーザル

 令和6年9月11日に公開した、「啓発動画 公募型プロポーザル」につきまして、令和6年9月20日まで質問を受け付けていたところ、8点質問をいただきましたので、次のとおり回答いたします。

質問1 
啓発動画①について タイトルの「HOPE!(ほーぷ)」と「合理的配慮」の関係性についてお知らせいただけると幸いです。
質問1の回答
本動画では、「合理的配慮」を、障がいのある人もない人も、ともに、平等に生活したり、学んだり、社会活動したり、働いたりできる社会(ともに生きる社会)の実現に寄与する「希望の取り組み(HOPE!)」として位置づけています。

質問2
実施要領の7契約に関する事項に契約保証金の記載がありますが、契約事務規定 第9条三に「契約金額が250万円を超える~」とあるので、今回は契約保証金を準備しなくて良いという解釈で間違いないでしょうか?
質問2の回答
センターの契約事務規程第9条の3の規定について、3の一~五のいずれかに該当する場合は、「契約保証金の全部又は一部を収めさせないことができる」のであって、今の段階では、一律に契約保証金の免除を保証する規定ではありません。

質問3
契約事務規定5条3の二に「落札後契約を~」とあるので、今回は入札保証金は準備しなくて良いという解釈で間違いないでしょうか?
質問3の回答
本件は入札方式でないため、入札保証金は不要です。

質問4
業務の再委託について
今回のプロポーザル参加検討にあたり、全ての業務を社内で完結できないため、全体の企画、構成、演出など中核業務は社内で行い、実務作業である動画・静止画の制作や編集の実務については外部業者に委託することを考えている。 まずは上記のような業務分担の場合、再委託に該当するのか。また該当する場合外注金額の制限も50%以内なのか、動画・静止画の制作、編集の実務は本業務の中核に当たるのかを知りたい。
質問4の回答
・「全体の企画、構成、演出など」の業務は、本業務の中核業務にあたり、動画・静止画の制作、編集の実務は、再委託可能な業務の範囲内です。
・また、外注金額が再委託の契約金額と同義である場合、令和6年度鳥取県人権文化センター啓発動画制作業務委託仕様書(以下、「仕様書」。)の9の(2)のアに基づき、外注金額は、委託料の額の50%を超えないこととします。

質問5
ジョイントベンチャー(以下:JV)による応募について
今回JVによる応募の規定がないが、質問4の業務分担での応募が再委託にあたる場合、制限が多くクリアできない可能性があるので、それならば当初からJVでの応募を検討したいが、それは可能か。
質問5の回答
令和6年度鳥取県人権文化センター啓発動画制作業務委託プロポーザル実施要領の「2 参加資格要件」にあるとおり、本プロポーザルに参加する資格を有する者は、「単独企業」としているため、不可となります。

質問6
演出としてのタレントなどの起用について
進行役などにタレントを起用する場合、鳥取県以外の出身者、居住者、および芸名に鳥取県外の地名やランドマークが入った者の起用も可能か。
筆問6の回答
可能です。

質問8
仕様書の(2)留意点のエで「フリー素材の使用も、全体の調和や統一性を保つこと」とありますがこれは今回制作する動画における全体の調和や統一性を保つということでよろしいでしょうか? 完成した動画が、昨年制作の動画のタッチと異なってもよろしいでしょうか?
質問8の回答
お見込みのとおりです。


 引き続き、参加申し込みを受け付けておりますのでご検討ください。

☆(啓発動画)公募型プロポーザルの案内はこちら↓
【令和6年度 啓発動画】公募型プロポーザルについて | 公益社団法人鳥取県人権文化センター (tottori-jinken.org)

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